安全運転管理者によるアルコールチェックを!(全国すし連)

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2021年12月16日
全国すし商生活衛生同業組合連合会
事務局

「改正道路交通法施行規則
事業所の飲酒運転根絶
取り締まり強化に関するご注意」


平素から当連合会事業にご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
早速ですが、
厚生労働省を通じ、警察庁から添付の
「令和4年4月より安全運転管理者による
運転者の運転前後のアルコールチェックの義務化」
通達が届きました。

お客様の送迎用にマイクロバスを保有している事業所、
仕入れなどに、5台以上の自動車を保有している事業所は、
必ず添付のチラシをご一読の上,ご注意を頂きたく、
お願い申し上げます。

<全国すし連からの通知より>

◇ 安全運転管理者制度とは

安全運転管理者制度とは,
一定台数以上の自動車を使用する事業所において,
事業主や安全運転管理者の責任を明確にし,
道路交通法令の遵守や交通事故の防止を図るため
道路交通法に定められた制度です。

◇ 安全運転管理者等の選任

次に該当する事業所は,道路交通法により,
下記の要件を満たす安全運転管理者,
副安全運転管理者を選任して,
公安委員会へ届出をしなければなりません。
(道路交通法第74条の3第1項,第4項)

 ★安全運転管理者等の選任を怠ると罰則があります。
安全運転管理者や副安全運転管理者を選任しなかった場合には,
「 5万円以下の罰金」(法人等両罰 5万円以下の罰金)


◇選任を必要とする事業所

安全運転管理者

自動車5台以上(乗車定員11名以上のものは1台以上)を使用している事業所(自動車使用の本拠ごと)

 自動二輪車(50cc を超えるもの)は 0.5台として計算
自動車運転代行業者は、台数に関係なく営業所ごとに選任、事業所(自動車使用の本拠)ごとに1人を選任

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